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地方公務員等共済組合法施行令 第二十四条の二 (長期給付の適用範囲の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(長期給付の適用範囲の特例)

第二十四条の二

第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第六号若しくは第七号に掲げる者とする。

2第七十四条第二項第二号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。

  1. 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
  2. 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により臨時的に任用された者

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