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地方公務員等共済組合法施行規程 第百七十九条の五 (職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

第百七十九条の五

第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第百七十九条の二第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、第百七十九条の三第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)若しくは前条第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は第百七十九条の二第一項第三号第百七十九条の三第一項第三号若しくは前条第一項第三号に掲げる者若しくは第百七十九条の二第一項第四号第百七十九条の三第一項第四号若しくは前条第一項第四号に掲げる者とする。

2第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
  2. 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

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