(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
第百七十九条の三
法第百四十一条の三に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
- 一育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
- 二常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
- 三前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
- 四前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
- イ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること
- ロ
- ハ学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと
- イ
2前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。
- 一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
- 二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
- 三地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者