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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の二の四 (法第四十三条第五項の総務省令で定める者)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(法第四十三条第五項の総務省令で定める者)

第二条の二の四

第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第百七十九条第一項第五号第百七十九条の二第一項第四号第百七十九条の三第一項第四号及び第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。

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