(国の職員の取扱い)
第四十二条
常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第九号から第十一号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
- 一
- 二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
- 三
- 四国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
- 五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共済組合の組合員となつた者及び法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員となつた者を除く。)
- 六国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者
- 七国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
- 八国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
- 九前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
- 十前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
- 十一
2法第百四十二条第一項に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- イ二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの
- ロ国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
- イ
- 二
- 三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項の規定その他主務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて総務大臣が定めるもの
3国の職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二条第一項第五号」とあるのは「第四十二条第一項第九号」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第六号若しくは第七号に掲げる者」とあるのは「同項第十号若しくは第十一号に掲げる者」と、同条第二項第一号中「地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項」と、同項第二号中「地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項の」とする。