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国家公務員法 第六十条 (臨時的任用)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(臨時的任用)

第六十条

任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。

2人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。

3人事院は、前二項の規定又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。

4臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。

5前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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