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国家公務員法 第十二条 (人事院会議)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事院会議)

第十二条

定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。

2人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。

3前項の議事録は、幹事がこれを作成する。

4人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

5事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。

6人事院は、次に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。

  1. 人事院規則の制定及び改廃
  2. 削除
  3. 第二十二条の規定による関係大臣その他の機関の長に対する勧告
  4. 第二十三条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
  5. 第二十四条の規定による国会及び内閣に対する報告
  6. 第二十八条の規定による国会及び内閣に対する勧告
  7. 第四十八条の規定による試験機関の指定
  8. 第六十条の規定による臨時的任用及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限及びその資格要件の決定並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く。)
  9. 第六十七条の規定による給与に関する法律に定める事項の改定案の作成並びに国会及び内閣に対する勧告
  10. 第八十七条の規定による事案の判定
  11. 十一
    第九十二条の規定による処分の判定
  12. 十二
    第九十五条の規定による補償に関する重要事項の立案
  13. 十三
    第百三条第五項の審査請求に対する裁決
  14. 十四
    第百八条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
  15. 十五
    第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の効力の停止及び取消し
  16. 十六
    その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、高等試験委員及び普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)、高等試験令(昭和四年勅令第十五号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和十六年勅令第四号)、昭和二十年勅令第七十七号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(昭和二十年勅令第七十八号)及び高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法(昭和二十三年法律第五十三号)並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、第六十六条及び弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第三条の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、昭和二十三年十二月三十一日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。

2この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された委員会の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公益社団法人等に関する経過措置等)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

2施行日が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員法の規定の適用については、同法第百六条の二十四第一項第四号中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」と、同法第百八条の四中「民法(明治二十九年法律第八十九号)」とあるのは「民法」とする。

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