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国家公務員法 第九十五条 (補償制度の立案及び実施の責務)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(補償制度の立案及び実施の責務)

第九十五条

人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。

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