(補償制度の立案及び実施の責務) 第九十五条 人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗