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国家公務員法 第九十六条 (服務の根本基準)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(服務の根本基準)

第九十六条

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

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