第三十二条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで又は国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗