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国家公務員法 第百五条 (職員の職務の範囲)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(職員の職務の範囲)

第百五条

職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。

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