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国家公務員法 第百四条 (他の事業又は事務の関与制限)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

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