条文くん法令検索 AIに質問する

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十五条 (国の職員の派遣)

平成三十一年法律第十八号法律
(国の職員の派遣)

第二十五条

任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、経済及び産業の発展、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、博覧会協会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら博覧会協会における特定業務を行うものとして当該国の職員を博覧会協会に派遣することができる。

2任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

3第一項の取決めにおいては、博覧会協会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第二十七条第一項及び第二項ただし書において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

4任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。

5第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、博覧会協会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

6第一項の規定により博覧会協会において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、博覧会協会において特定業務を行うものとする。

7第一項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

8第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条(国の職員の派遣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(博覧会協会による派遣の要請) 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次 第二十六条(職務への復帰) →