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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
平成三十一年法律第十八号
法律
· 条文 40 件 ·
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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(設置)
第三条
(所掌事務)
第四条
(組織)
第五条
(国際博覧会推進本部長)
第六条
(国際博覧会推進副本部長)
第七条
(国際博覧会推進本部員)
第八条
(資料の提出その他の協力)
第九条
(事務)
第十条
(設置期限)
第十一条
(主任の大臣)
第十二条
(政令への委任)
第十三条
第十四条
(指定等)
第十五条
(指定の有効期間)
第十六条
(業務)
第十七条
(事業計画等)
第十八条
(役員の選任及び解任)
第十九条
(報告及び検査)
第二十条
(監督命令)
第二十一条
(指定の取消し等)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(博覧会協会による派遣の要請)
第二十五条
(国の職員の派遣)
第二十六条
(職務への復帰)
第二十七条
(派遣期間中の給与等)
第二十八条
(国家公務員共済組合法の特例)
第二十九条
(子ども・子育て支援法の特例)
第三十条
(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)
第三十一条
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第三十二条
(国家公務員退職手当法の特例)
第三十三条
(派遣後の職務への復帰に伴う措置)
第三十四条
(人事院規則への委任)
第三十五条
(防衛省の職員への準用等)
第三十六条
(博覧会協会の役員及び職員の地位)
第三十七条
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)