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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十一条 (指定の取消し等)

平成三十一年法律第十八号法律
(指定の取消し等)

第二十一条

経済産業大臣は、博覧会協会が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

  1. 博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

3第一項の規定により指定を取り消された場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

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