(博覧会業務の引継ぎ) 第六条 法第二十一条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。一経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。二経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗