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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第六条 (博覧会業務の引継ぎ)

令和元年経済産業省令第三号府省令
(博覧会業務の引継ぎ)

第六条

法第二十一条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。
  2. 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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