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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則
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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第五条 (立入検査の証明書)
令和元年経済産業省令第三号
府省令
(立入検査の証明書)
第五条
法第十九条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第四
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第四
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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 目次
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