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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十九条 (報告及び検査)

平成三十一年法律第十八号法律
(報告及び検査)

第十九条

経済産業大臣は、博覧会業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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