条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
› 第十八条
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十八条 (役員の選任及び解任)
平成三十一年法律第十八号
法律
(役員の選任及び解任)
第十八条
博覧会協会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十八条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く
← 第十七条(事業計画等)
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次
第十九条(報告及び検査) →