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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十八条 (役員の選任及び解任)

平成三十一年法律第十八号法律
(役員の選任及び解任)

第十八条

博覧会協会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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