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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十七条 (事業計画等)

平成三十一年法律第十八号法律
(事業計画等)

第十七条

博覧会協会は、毎事業年度、前条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2博覧会協会は、毎事業年度、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

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