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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十六条 (業務)

平成三十一年法律第十八号法律
(業務)

第十六条

博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 博覧会の準備及び運営を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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