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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十四条 (指定等)

平成三十一年法律第十八号法律
(指定等)

第十四条

経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、第十六条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、博覧会協会として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、博覧会協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

3博覧会協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。

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