(名称等の変更の届出)
第二条
博覧会協会(法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)は、法第十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
博覧会協会(法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)は、法第十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。