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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十五条 (指定の有効期間)

平成三十一年法律第十八号法律
(指定の有効期間)

第十五条

前条第一項の規定による指定(第二十一条において単に「指定」という。)は、令和十年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。

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