(役員の選任及び解任の届出)
第四条
博覧会協会は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任した役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任又は解任した年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
- 二選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類
博覧会協会は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。