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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第四条 (役員の選任及び解任の届出)

令和元年経済産業省令第三号府省令
(役員の選任及び解任の届出)

第四条

博覧会協会は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任した役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任又は解任した年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
  2. 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類

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