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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十条 (監督命令)

平成三十一年法律第十八号法律
(監督命令)

第二十条

経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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