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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十二条

平成三十一年法律第十八号法律

第二十二条

国は、博覧会協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

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