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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四条 (組織)
平成三十一年法律第十八号
法律
(組織)
第四条
本部は、国際博覧会推進本部長、国際博覧会推進副本部長及び国際博覧会推進本部員をもって組織する。
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