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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第五条 (国際博覧会推進本部長)

平成三十一年法律第十八号法律
(国際博覧会推進本部長)

第五条

本部の長は、国際博覧会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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