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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第六条 (国際博覧会推進副本部長)

平成三十一年法律第十八号法律
(国際博覧会推進副本部長)

第六条

本部に、国際博覧会推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国際博覧会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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