条文くん法令検索 AIに質問する

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第七条 (国際博覧会推進本部員)

平成三十一年法律第十八号法律
(国際博覧会推進本部員)

第七条

本部に、国際博覧会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第七条(国際博覧会推進本部員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(国際博覧会推進副本部長) 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次 第八条(資料の提出その他の協力) →