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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三条 (所掌事務)

平成三十一年法律第十八号法律
(所掌事務)

第三条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
  2. 基本方針の実施を推進すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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