(所掌事務) 第三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。二基本方針の実施を推進すること。三前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗