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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二条 (設置)

平成三十一年法律第十八号法律
(設置)

第二条

博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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