(趣旨)
第一条
この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。