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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三十六条 (博覧会協会の役員及び職員の地位)

平成三十一年法律第十八号法律
(博覧会協会の役員及び職員の地位)

第三十六条

博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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