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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
› 第五十九条
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)
平成三十一年法律第十八号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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