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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三十四条 (人事院規則への委任)

平成三十一年法律第十八号法律
(人事院規則への委任)

第三十四条

この法律に定めるもののほか、博覧会協会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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