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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三十三条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)

平成三十一年法律第十八号法律
(派遣後の職務への復帰に伴う措置)

第三十三条

派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

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