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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十一条 (主任の大臣)

平成三十一年法律第十八号法律
(主任の大臣)

第十一条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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