条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
› 第十条
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十条 (設置期限)
平成三十一年法律第十八号
法律
(設置期限)
第十条
本部は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十条(設置期限)について教えてください」と聞く
← 第九条(事務)
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次
第十一条(主任の大臣) →