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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十条 (設置期限)

平成三十一年法律第十八号法律
(設置期限)

第十条

本部は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

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