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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第九条 (事務)

平成三十一年法律第十八号法律
(事務)

第九条

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

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