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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十二条 (政令への委任)

平成三十一年法律第十八号法律
(政令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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