条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
› 第十二条
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十二条 (政令への委任)
平成三十一年法律第十八号
法律
(政令への委任)
第十二条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十一条(主任の大臣)
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次
第十三条 →