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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十六条 (職務への復帰)

平成三十一年法律第十八号法律
(職務への復帰)

第二十六条

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2任命権者は、派遣職員が博覧会協会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

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