(法第二十五条第一項に規定する政令で定める職員)
第七条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一臨時的に任用されている職員
- 二
- 三自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
- 四自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
- 五休職者
- 六停職者
- 七国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官
- 八国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
- 九
- 十令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員