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自衛隊法 第四十五条 (自衛官の定年及び定年による退職の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(自衛官の定年及び定年による退職の特例)

第四十五条

自衛官(陸士長等、海士長等、空士長等及び第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。

2前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。

3防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。

4防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。

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