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自衛隊法施行令 第六十条 (自衛官の定年)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(自衛官の定年)
第六十条
法
第四十五条第二項
に規定する自衛官の定年は、
別表第九
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
自衛隊法 第45条
別表第九
(e-Gov)
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自衛隊法施行令 目次
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