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自衛隊法施行令 第六十条の二 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

第六十条の二

第四十六条第二項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び別表第十に掲げる法人とする。

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