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自衛隊法施行令 第六十一条 (休学の期間及び効果)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(休学の期間及び効果)

第六十一条

第四十八条第二項第一号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、一年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長(以下「学校長等」という。)が定める。この休学の期間が一年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き一年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2第四十八条第二項第二号の規定による休学の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3休学者は、学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第百二十条の三第一項第百二十条の十九第二号第百二十条の二十及び第百二十条の二十二を除き、以下同じ。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。次条第二項及び第八十七条の三十五第一項において「生徒」という。)としての身分を保有するが、学業に就くことができない。

4学校長等は、休学者について休学の事由が消滅したときは、速やかに、その者を復学させなければならない。

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