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自衛隊法施行令 第百二十条の二十二 (償還をしなければならない者に対する通知)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(償還をしなければならない者に対する通知)

第百二十条の二十二

防衛大臣は、留学を命ぜられた学生が法第九十九条の二第一項の規定による償還(以下単に「償還」という。)をしなければならない離職をしたことを知つたときは、速やかに、当該者に対し、当該留学の名称及び期間、当該留学のために国が支出した留学費用の総額、償還をしなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

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