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自衛隊法施行令 第百二十条の十九 (留学)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(留学)

第百二十条の十九

第九十九条の二第一項に規定する政令で定める研修は、次の各号のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。

  1. 将来就くことが見込まれる幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。)としての職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるものであること。
  2. 第九十九条の二第一項に規定する学生(次条及び第百二十条の二十二において単に「学生」という。)の同項の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

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